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札幌高等裁判所 昭和63年(ネ)86号 判決

控訴人 株式会社パシフィックトレイド

右代表者代表取締役 富所信夫

右訴訟代理人弁護士 入江五郎

被控訴人 金原有作こと 金栄求

右訴訟代理人弁護士 中山博之

同 中田克己

主文

一、原判決を次のとおり変更する。

1. 控訴人は、被控訴人に対し金七六〇万円及びこれに対する昭和六一年一月一日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。

2. 被控訴人のその余の請求を棄却する。

二、訴訟費用は第一、二審を通じこれを二分し、その一を控訴人の、その余を被控訴人の各負担とする。

事実

一、当事者の求めた裁判

1. 控訴の趣旨

(一)  原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。

(二)  被控訴人の請求を棄却する。

(三)  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

2. 控訴の趣旨に対する答弁

(一)  本件控訴を棄却する。

(二)  控訴費用は控訴人の負担とする。

二、当事者の主張及び証拠関係

当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり付加、訂正、削除するほか原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。

1. 原判決二枚目表五行目の「被告から」の次に「、控訴人が訴外中島信昭(以下「訴外中島」という)から買い受けた」を加え、同一一行目の「訴外中島信昭(以下「訴外中島という。)」を「訴外中島」に改め、同裏五行目の「同年一〇月二八日限り」を削る。

2. 同三枚目表二行目の「違約手付契約」の次に「(契約書上は「違約金」と表示されている)」を加える。

3. 同三枚目裏九行目及び同一二行目の「二五日」を「二六日」にそれぞれ改め、同一〇行目の「代金」の次に「残額」を加え、同一三行目の「提供した。」の次に「これに対し被控訴人は、同日売買代金残額一五〇〇万円を控訴人に支払わなかったばかりか、控訴人の右履行の提供に対し、その受領を拒絶した。」を加える。

4. 同四枚目表一行目の「原告が右履行期限を徒過した」を「ところが、被控訴人が前記のとおり受領遅滞に陥った」に、同二行目の「等の担保権」を「、根抵当権(債権額ないし極度額合計七〇〇〇万円)」にそれぞれ改め、同四行目の「したがって、」の次に「控訴人はその債務の履行を遅滞していないし、また、」を、同五行目の「べきであって、」の次に「いずれにしても」をそれぞれ加える。

5. 同四枚目表一〇行目の「のうち、」の次に「控訴人が昭和六〇年一〇月二五日に本件不動産の評価証明書を除き、所有権移転登記手続をするために必要な書類一切を揃えていたこと、」を、同一三行目末尾に「ただし訴外中島が登記名義人であったことは認める。」をそれぞれ加える。

6. 同四枚目裏二行目の「本件」を「原審及び当審」に改める。

理由

一、本件売買契約の締結及び控訴人の債務不履行の状況

1. 請求原因1.の事実、同2.のうち、契約締結日、被控訴人が控訴人に支払った手付金の額並びに残代金の支払期日及び本件不動産の明渡しと引換えに残代金を支払う約定であったことを除くその余の事実、抗弁1.のうち、控訴人が昭和六〇年一〇月二五日に本件不動産の評価証明書を除く所有権移転登記手続に必要な書類一切を揃えていたこと、同月二八日訴外中島が本件不動産に新たに抵当権、根抵当権を設定し、その旨の登記手続がなされた事実はいずれも当事者間に争いがない。

2. 右争いがない事実に、〈証拠〉を総合すると、次の事実が認められ、原審及び当審における被控訴人本人及び控訴人代表者各尋問の結果中この認定に反する部分はその余の前掲証拠に照らして採用できず、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。

(一)  訴外中島は、その所有にかかる本件不動産でパチンコ店を営んでいたが、経営不振から資金繰りに窮したため本件不動産及びパチンコ設備、備品一式を処分することとし、かねて知り合いの控訴人代表者に相談したところ、控訴人が本件不動産等を買い受けることになり、昭和六〇年一〇月二二日、控訴人との間で売買契約を締結した。

他方、控訴人代表者は被控訴人がパチンコ店舗を捜していたことから、被控訴人に本件不動産等の買受け方を打診したところ、被控訴人はこれを承諾した。その際、控訴人代表者と被控訴人は、売買条件として、本件不動産の売買代金を九〇〇〇万円とし、そのうち一五〇〇万円は現金で支払うが残金七五〇〇万円については訴外中島が道央信用組合から本件不動産を担保として借りている七五〇〇万円の債務を被控訴人が引き受けることによって決済すること、本件不動産についての所有権移転登記はいわゆる中間省略登記の方法により直接訴外中島から被控訴人になすことなどを内容とすることで合意に達した。

(二)  その後、控訴人代表者と被控訴人は、同月二五日(金曜日)午前一一時ころ、行政書士鎌田廣志(以下「鎌田」という)の事務所で鎌田を立会人として本件不動産売買契約書(乙第一号証はその写し)を作成したが、右契約書には、前記(一)後段の合意事項(所有権移転登記を訴外中島から被控訴人に直接行うことを除く)のほか、手付金は八〇〇万円として同日被控訴人が控訴人にこれを支払ったこと、被控訴人は、残代金七〇〇万円を同日限り控訴人から本件不動産の引渡し及び所有権移転登記手続に必要な書類一式の交付を受けるのと引換えに支払うこと、控訴人は本件不動産に抵当権等の負担のない状態で引き渡すこと(ただし、前記合意との関係で被控訴人が引き受けるべき債務以外の負担のない状態で引き渡すことを意味するものと解される)、本件売買契約が控訴人の債務不履行により解除されたときは控訴人は手付金の倍額を被控訴人に支払い、逆に被控訴人の債務不履行により解除されたときは被控訴人は手付金の返還を請求できないことなどが記載されていた(パチンコ設備、備品一式については、同日これとは別に動産売買契約書(甲第一〇号証)が作成された)。

控訴人代表者及び被控訴人はいずれも右乙第一号証の記載事項を了承した。控訴人代表者と被控訴人は、手付金は同日夕刻に授受すること、また、訴外中島の債権者が本件不動産に仮差押等をなす恐れがあったことから、本件不動産の所有権移転登記申請手続は、翌二六日が土曜日であるため午前中に旭川地方法務局深川出張所に赴いて早急に行うことを合意した。そこで、控訴人代表者は、直ちに右登記手続の処理を鎌田に依頼し、登記済権利証、訴外中島の委任状、印鑑証明書等本件不動産の評価証明書を除いて所有権移転登記申請手続に必要な書類一式を鎌田に預けた。なお、鎌田は被控訴人に対し、右登記申請に必要な(買主の負担である)登録免許税の概算額を二五〇万円ないし三〇〇万円と教示した。

(三)  被控訴人は、同日夕刻角屋(かどや)食堂において控訴人代表者に本件売買契約の手付金として七六〇万円を支払うとともに(ほかに契約立会料として鎌田に五五万円を支払った。なお約定の手付金額に四〇万円不足することについて控訴人代表者から異議は出ず七六〇万円に変更することに同意したものと認められる。)、訴外中島らをまじえて売買条件について再度話し合った結果、前記乙第一号証の明渡期日を変更し、同訴外人は同年一一月二五日限りパチンコ店の営業を廃止して本件不動産を明け渡すこと、被控訴人は同訴外人から本件不動産の明渡しをうけた段階で控訴人に売買残代金七〇〇万円を支払うこと並びに翌二六日本件不動産の所有権移転登記申請手続をするために、札幌駅同日午前八時発の特急列車(旭川行エル特急の前から二両目)に、鎌田の依頼する坂東司法書士と被控訴人とが落ち合い同行して深川の登記所に赴くことを合意し、控訴人代表者はその旨鎌田に連絡した。

そこで、鎌田は同人の娘が勤めていることから親しくしている坂東守司法書士を訪ね、控訴人代表者から預かった登記書類一式を同司法書士に手渡したうえ、翌二六日午前右特急列車で被控訴人に同行して登記申請手続をするよう依頼した。同司法書士はこれを承諾し、直ちに事務員の高林かをりに命じて登記申請書を作成させるとともに、自己に代わって被控訴人と同行して登記申請手続をなすよう指示した。

(四)  高林かをりは、坂東司法書士の指示に従い、翌二六日登記関係書類一式を携え、被控訴人と同行すべく前記約束の特急列車に乗車したが、被控訴人はこれに乗車しておらず、旭川地方法務局深川出張所(以下「深川出張所」という)にも出頭しなかったため、高林は本件不動産の評価証明書を取ったものの、登記申請書に被控訴人の署名捺印を得られず、登録免許税納付の印紙も貼用できず、結局所有権移転登記申請手続をなすことができなかった。

(五)  控訴人代表者は、被控訴人が前記合意に反し、前記特急列車に乗車せず、かつ深川出張所にも出頭しなかったとの連絡を受け、やむなく二六日夕方再度被控訴人に連絡をとり打ち合わせた結果、同月二八日(翌週月曜日)改めて鎌田の事務所に集まったうえ、深川出張所に赴き本件不動産所有権移転登記申請手続をすることを合意した。ところが、控訴人代表者及び被控訴人が同月二八日午後鎌田、高林らとともに深川出張所に赴き所有権移転登記申請手続をしようとした(被控訴人は約定時限に遅れてきたうえ、登記申請用印紙も購入しようとしなかった。)ところ、本件不動産にはすでに同日付で訴外中島らを債務者とする抵当権、根抵当権(債権額ないし極度額合計七〇〇〇万円)の設定登記が経由されていることが判明し、このため控訴人は、本件不動産について本件根抵当権以外の担保権が設定されていない状態で所有権移転登記手続をなす旨の債務(請求原因2(四))を同日履行することができないことになった。そこで、控訴人及び被控訴人は、同日本件不動産について所有権移転登記申請手続をなすことを断念した。

3. 以上認定の事実によると、控訴人は、被控訴人との前記合意に基づき、昭和六〇年一〇月二六日その履行補助者である高林かをりに本件不動産につき所有権移転登記手続をするために必要な関係書類一式を持参させたうえ深川出張所に赴かせて履行の提供をしたが、被控訴人は右合意に反して同出張所に出頭せず、結局控訴人の右債務の履行を受領しなかったこと、その後控訴人と被控訴人とは改めて右登記手続を同月二八日になすことを合意し、同日午後深川出張所に赴いたこと、ところが、この間同日付で訴外中島が本件不動産に債権額ないし極度額合計七〇〇〇万円の抵当権等を設定し、その旨の登記手続を経由したため、控訴人は同日被控訴人に対し、本件抵当権以外の担保権が設定されていない状態で所有権移転登記をなすとの債務を履行することができなかったことが認められる。

二、被控訴人による本件売買契約の解除

1. 被控訴人が控訴人に対し、昭和六〇年一二月一八日ころ到達した書面により、本件売買契約を解除する旨の意思表示をしたこと及び同月三一日までに手付倍額金を支払うよう催告したことは当事者間に争いがない。

2. 前記認定の事実に、〈証拠〉を総合すると、控訴人代表者、被控訴人、鎌田らが昭和六〇年一〇月二八日本件不動産について所有権移転登記手続をなすため深川出張所に赴き、本件不動産の登記簿を閲覧したところ、同日付で新たに訴外中島らを債務者とする抵当権、根抵当権が設定されていることが判明したこと、控訴人代表者及び鎌田は右抵当権等の被担保債権額等からして右抵当権等の設定登記を抹消することは困難であると考え、被控訴人に対し、一旦本件不動産について所有権移転登記を経由したうえで、抵当不動産の第三取得者として滌除の方法により右抵当権等を抹消することを勧めたが、被控訴人は、あくまで本件売買契約の約定どおり本件抵当権以外の負担のない状態で所有権移転登記手続をなすことを主張して控訴人代表者らの勧めを拒否したこと、しかし、控訴人代表者は約定どおり債務の履行をなすことはもはや困難になったとして、その後も右抵当権等を抹消するための努力をしなかったことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

右認定の事実によれば、被控訴人は控訴人に対し、昭和六〇年一〇月二八日、本件売買契約の約定どおり、本件不動産の所有権移転登記手続をなすよう履行の催告をなしたものと認められる。

3. ところで、被控訴人のなした右履行の催告は、履行すべき相当の期間を定めたものではないのでその効力が問題となるが、民法五四一条の履行の催告は、一定の期間を明示していなくともそれだけで直ちに無効になるものではなく、右催告から相当の期間を経過すれば効力を有するに至るものと解するのが相当である。

そうすると、右催告から五〇日余(これは右の「相当期間」に該るということができる)を経過した後になした被控訴人の契約解除の意思表示は有効というべきであり、本件売買契約は控訴人の債務不履行により有効に解除されたものということができる。

三、控訴人の抗弁について

1. 控訴人は、控訴人の所有権移転登記手続債務と被控訴人の残代金支払債務との間には同時履行の関係があるところ、被控訴人は控訴人に対し残代金の提供をしていないから、控訴人は履行遅滞には陥っていない旨主張するが、前記認定のとおり、控訴人の所有権移転登記手続債務は被控訴人の残代金支払債務に対し先履行の関係にあったものであるから、この点に関する控訴人の主張は前提を欠き採用できない(なお、前記認定の事実によれば、被控訴人は昭和六〇年一〇月二六日控訴人が本件不動産の所有権移転登記手続に必要な書類を揃えて履行の提供をしたのにもかかわらず、深川出張所に出頭せず、右履行の提供を受領しなかったが、被控訴人と控訴人代表者は、同日、改めて同月二八日に右登記手続をなすことを合意したのであるから、控訴人が右期日に債務の履行をしなかった以上、履行遅滞の責を負うものというべきである。)。

また、控訴人は、控訴人の右債務は前記のとおり訴外中島らが本件不動産に抵当権等の設定登記を経由してしまったため、控訴人の責に帰すべきからざる事由により履行不能となった旨主張するが、右抵当権等の設定登記は被担保債務を弁済することなどによって抹消することができるのであるから、未だ控訴人の右債務が履行不能となったものとはいい難い。さらに、前記認定のとおり、本件不動産に抵当権等を設定したのは訴外中島であり、控訴人はこれには関係していないけれども、前記認定の事実、ことに本件不動産についての所有権移転登記手続は訴外中島から被控訴人に中間省略の方法で行われる予定であったこと、当時控訴人代表者は訴外中島の債権者が本件不動産に仮差押等をなす恐れがあることを認識していたこと、それにもかかわらず控訴人代表者は訴外中島の債権者が本件不動産に対し抵当権等を設定することを確実に防止する措置を講じた形跡はなく、また本件売買契約に基づく控訴人の債務は契約の解消に至るまで存続していたことに照らすと、本件抵当権以外の担保権の設定されていない状態で所有権移転登記手続をなすべき債務を控訴人が履行できないことについて、控訴人に責任がない旨の主張も採用できない。

2. 控訴人の抗弁2.は、本件売買契約が他人の物の売買であることを前提にするものであるところ、前記認定の事実によれば、本件不動産は訴外中島から控訴人に、控訴人から被控訴人に順次売り渡されたものであって、本件売買契約締結当時本件不動産の所有権は控訴人に属していたものであるから、控訴人の右主張は前提を欠き採用の限りではない。

四、過失相殺

1. 本件違約手付契約(乙第一号証では「違約金」の標題がついている)は、当事者の一方(買主)が契約上の義務を履行しないとき、買主は相手方(売主)にその返還を請求できず、他方、売主が履行しないときは、その倍額を買主に償還する旨のものであって、民法四二〇条所定の賠償額の予定に該るものと解される。右賠償額予定契約は、債務不履行を原因とする損害賠償の賠償方法として清算目的の下に予定額の給付を約する旨の原債権関係に従たる契約であって、履行に代わる填補賠償を約するものではないから、本契約の債権者は相手方の債務不履行の事実さえ証明すれば、損害の有無、多少、契約解除の有無等をとわず請求しうるものであるが、他方で裁判所はその額を増減できないこととされている(同条一項但書)。

ところで、右条項は、歴史的には契約自由の原則が民事罰の領域において具体的に適用される一つの場合として意義を有するものであるが、今日この法理を過度に貫くときは、かえって債務者を不当に圧迫し、あるいはやはり近代取引法の指導原理である公平の原則に反する結果にもなりかねない恐れがあり、これを防止するためには、裁判所による適切な利害調整が要請されることになる。このような見地から今日においては、民法四二〇条の賠償額の予定に対しても、民法九〇条に基づく制限はもとより、損害の公平な負担を図るために過失相殺の法理が適用されることが妨げられるものではないと解するのが相当である。

のみならず、本件違約手付契約は、その文言からすると、賠償義務を負うのが売主であっても、これとは逆に買主であっても、その者にのみ過失が存する場合を想定して定められたものと解されるから、後記のとおり当事者双方に過失があると認められる本件においては、裁判所が損害の公平な負担を図るという見地から、民法四一八条により過失相殺をなしうると解したとしても、むしろ本件違約手付契約の趣旨及びこれを約した当事者の意思に適うものというべきである。

2. そして、前記認定の事実によれば、被控訴人は、控訴人が当初の約定どおり昭和六〇年一〇月二六日履行補助者である高林に本件不動産の所有権移転登記手続をなすにつき必要な書類一式を持たせて深川出張所に赴かせて履行の提供をしたにもかかわらず、同出張所に出頭しなかったこと、そのため、前記のような経緯でやむなく再度同月二八日同出張所に赴いたけれども同出張所に到達したときは訴外中島が同日付で本件不動産に抵当権等を設定した後であり、結局控訴人は同日本件不動産につき本件抵当権以外の担保権の設定のない状態で所有権移転登記手続をなす旨の債務を履行することができず、しかも債権額、極度額が多額であるためその後も右抵当権等を抹消するなどして右債務を履行していないことが認められる。

そうすると、控訴人の右債務不履行については被控訴人にも過失があるというべきところ、前記認定の事実、その他本件記録に表れた一切の事情を斟酌すると、被控訴人の過失割合は五割と認めるのが相当である。

五、以上説示したところによると、被控訴人の本訴請求は、金七六〇万円及びこれに対する支払催告期間が経過した後の昭和六一年一月一日から支払ずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるというべきであるから、これと結論を異にする原判決を主文第一項掲記のとおり変更し、第一、二審の訴訟費用の負担について民事訴訟法九六条、九二条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 仲江利政 裁判官 小池勝雅 裁判官宗方武は、転補につき署名押印できない。裁判長裁判官 仲江利政)

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